問27-2、乗務等の記録、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問27-2

問題文を見てみましょう。

問27 一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。


設問文を見てみましょう。

2.乗務等の記録は、「乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離」及び「休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時」等所定の事項について当該乗務を行った運転者ごとに確実に記録させ、運転者の日常の乗務の実態を把握し、過労運転防止及び運行の適正化を図るための資料として活用している。

答えは、適である。

この設問文は貨物自動車運送事業輸送安全規則の8条の内容である。

(乗務等の記録)
第八条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  運転者の氏名
二  乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四  運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五  休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六  車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
七  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八  第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容

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