問15 道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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いつものように厚着しすぎて少し暑いです。

にぎやかですがヘッドホンあるから大丈夫。

流れている曲は、山下達郎 only with you

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それでは、26年二回目試験問題解説


問15 道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、次のA、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。

A  1.運転の継続     2.正常な運転

B  1.車両の所有者    2.車両の使用者

C  1.運行の管理     2.労務の管理

D  1.必要な措置をとる  2.休憩・仮眠等の施設を整備する

法律を見てみましょう

道路交通法第66条の2第1項(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)

車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

24年二回試験問15でまったく同じ問題が出題されています。

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