今日は早めに仕事が終わったのでちょっと早めのアップです。
寒かったり、暖かったりして少し風邪気味です。
今日は早く寝ます。
それでは、過去問です。
問10-エ
問題文を見てみましょう。
問10 自動車の点検整備等に関する次のア、イ、ウ、エの文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
設問文をみてみましょう。
エ.自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、( D )が行わなければならない。
D 1.運行管理者 2.整備管理者
答えは整備管理者です。
法律を見てみましょう。
道路運送車両法施行規則
(整備管理者の権限等)
第三十二条 法第五十条第二項 の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
一 法第四十七条の二第一項 及び第二項 に規定する日常点検の実施方法を定めること。
二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
三 法第四十八条第一項 に規定する定期点検を実施すること。
四 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
五 第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
六 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
七 法第四十九条第一項 の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
八 自動車車庫を管理すること。
九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
運行管理者の権限と整備管理者の権限を整理しておきましょう。
道路運送車両法
(整備管理者)
第五十条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
車両の点検は重要事項です