拘束時間、基礎の基礎、必ず出題されます。パターンは1つです。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

必ず、出題される数字です。

今から余裕を持って覚えます。
やれば必ず、労働法は100点が取れます。
労働法は100点を目指しましょう。 


自動車運転手の拘束時間、
20(臨時試験26年5月)

問題文を見てみましょう。

20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには乗船しないものとし、また、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。


1)拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が、( B )を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。


21日についての拘束時間は、( C )を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、( D )とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。


A  1293時間   2299時間


B  13,516時間  23,588時間


C  113時間    214時間


D  116時間    217時間


条文を見てみましょう。

改善基準411号、2号、

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

第四条 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

一 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。


よって正解はA1B1C2D1