交通事故の場合の措置、道路交通法72条1項、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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一緒に一発合格を目指しましょう。

交通事故の場合の措置、26年度臨時試験で出題されました、15です、寺子屋塾運行管理者。

この条文は繰り返し出題されてます。

最近、ひき逃げ死亡事故が多発してます。

最重要事項です。

問題文を復習しましょう。

15 道路交通法に定める交通事故の場合の措置についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


A  1.負傷者を救護     2.救急車を要請


B  1.運行を確保      2.危険を防止


C  1.原因及び道路の状況  2.日時及び場所


D  1.負傷者の負傷の程度  2.関係車両の数


条文を見てみましょう。

道路交通法721

交通事故の場合の措置

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


ブランクの部分は変わりますが何度も何度も出題されています。

必ず正解しましょう。

自動車を運転している人は自分が実際に事故を起こしたと想定します。

想定したイメージで実際の起こった事故としてこの手順に従って順番に事故に対処しましょう。

その処理を何度もイメージトレーニングしましょう。

それが、実際に事故をした場合も大変役立ちます。
丸暗記して、失題されたら必ず得点しましょう。

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