解雇制限、労働基準法19条1項、問19-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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19-4

問題文を見てみましょう。

19 労働基準法における労働契約等に関する定めについての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、労働基準法の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではない。


条文を見てみましょう。

労働基準法191

(解雇制限)

第十九条- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。


よってこの問題文は正しい。