労働条件の決定、労働基準法2条、問18-3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

 18-3

問題文を見てみましょう。

18 労働基準法に定めについての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行するよう努めなければならない。


条文を見てみましょう。

労働基準法2

(労働条件の決定)

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


よってこの問題文は誤り。

義務を履行しなければならない。「努めなければならない」ではない。