追越しを禁止する場所、道路交通法30条1項2号、問16-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

162

問題文を見てみましょう。

16 追越し等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.車両は、トンネル内の車両通行帯が設けられている道路(道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分を除く。)においては、他の車両を追い越すことができる。


条文を見てみましょう。

道路交通法3012


(追越しを禁止する場所)

第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)


よってこの問題文は正しい。