駐車を禁止する場所、道路交通法45条1項5号、問14-3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

 143

問題文を見てみましょう。

14 道路交通法に定める駐車を禁止する場所(公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときを除く。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.車両は、火災報知器から1メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。


条文を見てみましょう

道路交通法4515

(駐車を禁止する場所)

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。


五 火災報知機から一メートル以内の部分


よってこの問題文は正しい。