速報、事故報告規則4条2項イ、問7-3,寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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7-3

問題文を見てみましょう。

7 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、運輸支局長等に速報することを要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業用自動車が右折の際、対向車線を走行してきた大型自動二輪車と衝突し、この事故により当該大型自動二輪車に乗車していた2人が死亡した。


条文を見てみましょう。

(速報)
第四条  事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。


 第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの

 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの


よってこの問題文は速報を要す。