過労運転の防止、第三条8項、問6-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

6-4

問題文です。

6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、「主な地点間の運転時分及び平均速度」、「乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間」及び「交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点」について事業用自動車の乗務に関する基準を定めなければならない。


条文を見てみましょう。

安全規則38

(過労運転の防止)

第三条   特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。


「起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに」

であり、150キロではない。


よってこの問題文は誤りです。