事業用自動車の運転者の健康管理、問27-1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問27-1 事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1.事業者は、運行管理者に対し、労働安全衛生法の定めによる定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があっても、普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない限り、次の定期健康診断までの間は医師の意見を聴かなくても、当該運転者に乗務させてもよいと指示した。


適切でない。
事業者は定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があった場合は、普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない場合であっても医師の意見を聴き、乗務の可否の決定及び健康を保持するために必要な措置をとるように運行管理者に指示をしなければならない。