制裁規定の制限、第91条、問19-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問19-4 労働基準法に定める就業規則についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


4.就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均資金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


条文を見ていきます。
労働基準法91条

(制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

よって問題文は正しいです。