作成及び届出の義務、第89条、問19-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問19-2 労働基準法に定める就業規則についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.使用者は、法令に基づき作成した就業規則について、法令に定める事項を変更した場合は、行政官庁に届け出なければならない。


条文を見ていきます。
労働基準法89条後段です。

(作成及び届出の義務)第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

よって問題文は正しいです。