過積載車両の運転の要求等の禁止、第58条の5、1項2号、問17の3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問17-3 大型貨物自動車の過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


3.荷主は、自動車の運転手に対し、当該自動車への積載が過積載となるとの情を知りながら、積載重量等の制限に係る重量を超える積載物を当該自動車に積載させるため、当該積載物を引き渡す行為をしてはならない。

条文を見て行きましょう。
道路交通法第58条の5第1項2号

(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十八条の五  第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二  車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。

よってこの問題文は正しいです。