徐行すべき場所、第42条1項2号、問15-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問15-2 徐行及び一時停止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。

条文を見て行きましょう。
道路交通法42条1項2号です。


(徐行すべき場所)
第四十二条  車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一  左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

よってこの問題文は正しいです。