警音器の使用等、第54条、問13-1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問13-1 合図等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.車両等(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときは必ず警音器を鳴らさなければならない。

条文を見て行きましょう。
道路交通法54条1項の1号

(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で「「「道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」」」。

よってこの問題文は「道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」が抜けているので誤りです。