保安基準適合証、第94条の5、問10-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問10-4 自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


4.指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

条文を見てみましょう。

車両法94条の5第11項

(保安基準適合証等)
第94条の5 
11 第1項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。


参考 58条第1項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第66条第1項
(自動車検査証の備付け等)
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

よってこの問題文は誤り。
条文を要約すると「指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは自動車は、自動車検査証を備え付けなくても当該自動車を運行の用に供することができる。」