事故の報告、第二条の14号、問7-3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問7-3 一般貨物自動車運送事業者の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道又は道路法に定める自動車専用道路において、6時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

それでは条文を見て行きましょう。
事故報告規則二条の14号です。


(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

十四  高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの


3時間以上ですので6時間は誤りです。