過労運転の防止、第三条、問6-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

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問6-4 貨物自動車運送事業者の過労運転の防止についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、(1)主な地点間の運転時分及び平均速度 (2)乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間 (3)交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点について事業用自動車の乗務に関する基準を定めなければならない。

条文を見て行きましょう。
第三条8項

(過労運転の防止)
第三条 
8  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が「百キロメートル」を超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
一  主な地点間の運転時分及び平均速度
二  乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
三  前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点


「百キロメートル」の部分が違います。
よってこの問題文は誤りです。