過労運転の防止、第三条、問6-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問6-2 貨物自動車運送事業者の過労運転の防止についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の生活状況を把握し、疲労により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

条文を見て行きましょう。
第三条6項

(過労運転の防止)
第三条  
6  貨物自動車運送事業者は、乗務員の「健康状態」の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

「健康状態」の部分が違うので
よってこの問題文は誤りです。