運行記録計による記録、第九条、問5-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問5-4 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車に係る運行記録計(道路運送車両の保安基準の規定に適合する運行記録計。以下同じ。)による記録についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

条文を見て行きましょう。

(運行記録計による記録)
第九条  一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

三  前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

よってこの問題文は正解です。