| 道路交通法 |
第七十一条五項の5自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合におい ては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その 全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の 救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
「罰則」 第七十一条第五項の規定に違反した者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 上記、審判免除の反則基礎点数及び反則金・・・・・・・・・点数:1点 反則金:5千円(原付)~7千円 (大型) | | |
 | トヨタ東京レンタルより |