(違法停車に対する措置) 第五十条の二、寺子屋塾運行管理者。(違法停車に対する措置) 第五十条の二 車両(トロリーバスを除く。以下第五十一条の二まで及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。