車間距離の保持、二十六条、寺子屋塾運行管理者。(車間距離の保持) 第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。