最高速度、第二十二条、寺子屋塾運行管理者。(最高速度) 第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。