限定保安基準適合証、第九十四条の五の二 、寺子屋塾運行管理者。(限定保安基準適合証) 第九十四条の五の二 指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。