第七条 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
二 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
六 取得の原因
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6 第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。