一般貨物自動車運送事業の許可、第3条、寺子屋塾運行管理者。(一般貨物自動車運送事業の許可) 第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。以前は免許制であったが規制緩和のために現在は許可制になっている。