記録の保存、第109条、寺子屋塾運行管理者(記録の保存) 第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。会社は、労働者名簿や賃金台帳などを3年間保存しなければいけません。これは何度も行ってますが、台帳とかは保管期間3年間です。日々記録するものは、1年間です。