解雇の予告、 第二十条、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。


三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
この意味は三十日分以上の平均賃金を支払えば予告しなくてもいいってこと。

退職、解雇は労働契約、労働基準法のなかでも一番もめやすい法律です。解雇の制限、解雇の予告等がポイントです 

参考
第十二条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。