中間搾取の排除、第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益重要度 60(中間搾取の排除) 第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。法律に基づいてとは(労働派遣事業などです)。