自動車検査証の備え付け、日々どこに保管すればいいの。問11の1、寺子屋塾運行管理者。問11の1は、自動車車検証の保管場所についてです。早速、条文にあたってみましょう。道路運送車両法、66条1項です。何度も行ってますが、1項は第○条のすぐ後の文章数字が振ってありません。ベージの一番下から次のページにまたがってます。確認できましたか。「自動車は自動車検査証を備え付けなければ運行してはいけない。」そうなんです。事務所ではなく、運行時には必ず自動車に備えなければならないのです。したがって、この問題文は間違いです。問題文もう一度確認します。、