問7の4について、報告書の提出のほか速報を必要とする場合。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問7の4は、「事故報告書の提出」なおかつ「速報」する場合です。

前回と同様今回も条文を見ていきます。

まず、問題文を確認しましょう。


まず、第2条の1項の4号を見てください。

「10人以上の負傷者を生じたもの。」

この条文で報告が必要なことは理解できます。


では、速報しなければならないことはどこに規定されているのでしょう。

それでは速報について規定してある4条を見てみましょう。

4条の1項の3号。

そこには、ズバリ、第2条第4号に該当する事故とあります。

そこで、先ほどの第2条第4号に戻ります。

あっち行ったりこち行ったりしましたが、

モウお分かりですね。

従って、この問題文は正解です。

法律の構造を理解するにはいい問題ですね。



この問題文は条文にあたって他の条文にいきつくケースです。

このような法律の構造は、時間のある今こそじっくり見ておきましょう。

試験直前にこういう問題を理解したことが生きて来ます。

しつこいようですが、いまはこんなことを頭の隅に入れておいてください。

さあ、今は基礎力をつけていきましょう。