前回と同様今回も条文を見ていきます。
まず、問題文を確認しましょう。
「10人以上の負傷者を生じたもの。」
この条文で報告が必要なことは理解できます。
では、速報しなければならないことはどこに規定されているのでしょう。
それでは速報について規定してある4条を見てみましょう。
4条の1項の3号。
そこには、ズバリ、第2条第4号に該当する事故とあります。
そこで、先ほどの第2条第4号に戻ります。
あっち行ったりこち行ったりしましたが、
モウお分かりですね。
従って、この問題文は正解です。
法律の構造を理解するにはいい問題ですね。
この問題文は条文にあたって他の条文にいきつくケースです。
このような法律の構造は、時間のある今こそじっくり見ておきましょう。
試験直前にこういう問題を理解したことが生きて来ます。
しつこいようですが、いまはこんなことを頭の隅に入れておいてください。
さあ、今は基礎力をつけていきましょう。


