独学できるもん!運行管理者試験のブログ

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こんにちは


明日は運行管理者の試験日ですね。

受験される方は最後の追い込みで頑張っていることでしょう。


今回はちょっとヤバいなぁ・・・と考えている人も

最後まで望みを捨てないで頑張ってくださいね。


あと1日ということで、何を見直しておくべきか

ちょっと触れてみましょう。

出題される法令は結構あるからとても書ききれませんが・・・


保管すべき書類がありますが、その保管期間

もののほとんどは1年、安全教育関係及び事故記録は3年

運転者ごとの保管か、営業所に保管か・・・など。


また、運転者に対する教育なども重要です。

初任者、自己惹起運転者、高齢運転者に対する特別な指導

適正診断の受診は3つありましたね。

初任診断、特別診断(事故惹起運転者)、適齢診断(65歳以上)

過労運転かどうかの問題など・・・


それと、事業者の業務と運行管理者の業務との区分はできますか?


試験のひっかけ問題でよく出題されるのが、睡眠休憩施設の管理&保守です。

「保守」という言葉が入っていたら、これは事業者の責務になります。

運行管理者の業務には入りませんから注意してくださいね!


また、「運転者の選任」、「勤務時間、乗務時間」を定めるのも事業者の責務です。

設問にこれらの言葉が入っていたら、それは事業者の責務になりますからね。


運行管理者は、選任されている運転者について、

事業者の定めた「勤務時間&乗務時間」の範囲内において、乗務割を定めるというのが

運行管理者の業務です。

運行管理者がすべきは、乗務割だけですから注意ですよ!


また、最近は実務に近い問題も出題されていますから、運転者さんが事故を起こしたら

運行管理者として、事故を起こした運転者として、どのような行動をすべきなのか

今日中にしっかりと考えて試験会場に向かいましょう。

そんなに難しいものではありません。


たとえば、現場に警察官がいる場合には、警察官の指示に従うとか

まずは負傷者の救護及び救急車等の手配、そして安全な場所への車の移動

そして運行管理者への報告など・・・


報告が必要な交通事故、速報が必要な事故・・・

覚えていますか?


過労運転かどうかを判断する時間の計算なんかもありますね。

手持ちのテキストで過去問を必ず解いておきましょう。

1回やれば何とかなります。

旅客の場合は、種類が多いのでちょっと大変ですが頑張りましょう。


まだ時間はありますよ!

普段の点呼で間違えた方法でやっている場合には、試験の回答の際も間違えてしまう恐れがありますから、点呼の方法についても見直しましょう。


受験生の皆さん、最後まであきらめずに手持ちのテキストでお勉強してください。


やれば必ず合格できる試験です。

やらないから合格できないというだけです(^^;


とにかく最後まで、頑張りましょう!!

応援しています。