先日、元自宅の入居者から連絡がありました。
その内容は・・・、
軽自動車を買うので、保管場所使用承諾書がほしい
とのことでした。
元自宅は県庁所在地にあり、この自治体は軽自動車でも保管場所使用承諾書が必要なんです。
ひょっとして、今は中核市とか関係無く、必要になったんでしょうか??
確認してないので、わかりません。
以前、隣の市では、必要無しと聞いてました。
だから、変わってなければ、今でも元自宅の市のみ、必要なのかもしれませんね。
ところで、不動産投資を始めてから、今年で21年目になりますが、保管場所使用承諾書を作成するのは初めて!
札幌の物件でも、B棟とD棟には、僅かながら、駐車場がありますが、そのような書類の作成なんて、一度もやっておりません。
多分、管理会社がやっているんでしょう!
戸建て投資の先輩にも聞いてたんですが、保管場所使用承諾書、昨年は印鑑を押すところが無かったとか・・・。
もし、所有者の名前と住所だけ書くのであれば、わざわざ、所有者に依頼しなくても、勝手に書くこともできるのでは??
自宅での保管場所使用届けについては、図面などを添付しましたが、賃貸物件では、賃貸借契約書などを添付するんでしょうか??
要確認ですね。
仮に、賃貸借契約書を添付するとなれば、少々疑問が・・・。
元自宅は法人で借り上げており、それを入居者へ貸し出しています。
所謂、サブリースで、転貸という感じですね。
その場合、保管場所使用承諾書は所有者である相方の名前を書くことになると思いますが、賃貸借契約書は入居者と法人になります。
ということは、これだけでは、整合性が取れないため、相方と法人のサブリース契約書が必要となるのかも??
この場合、どうすれば良いのか、要確認!?
これも1つの経験ですな〜。
さてさて、どうなることやら??
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♂️。