単身高齢者が家を借りやすくなる?? | 不動産投資の不労所得で、45歳での早期退職完了!

不動産投資の不労所得で、45歳での早期退職完了!

私が今までしてきた投資(主に不動産投資)、しようとした投資について書きます。
不動産投資により、私は2016年3月末で、退職しました。
今は、株式投資を勉強中です。
そして、2017年3月に親子で約1ヶ月間、フィリピンへ語学留学しました。

今朝の新聞に『単身高齢者、家を借りやすく』という記事がありました。



備忘録として、ネタにします。



所得の低い単身高齢者らも住宅を借りやすくなる仕組みが整備されるとか。



政府は借り手が家賃を滞納した場合、立て替える保証業者を認定する制度を作るとのこと。



今の通常国会に、住宅セーフティーネット法や高齢者住まい法などの改正案の提出を目指すようです。



住宅の確保が難しい『要配慮者』に対する改正のようです。



因みに、『要配慮者』というのは・・・、


・高齢者


・子育て世帯


・低所得者


・障がい者


だそうです。



そもそも、なんで、家主がこれらの『要配慮者』を敬遠するかというと・・・、


・家賃の支払い能力


・孤独死


などへの不安であるとのこと。



これについて、法改正で、滞納リスクを減らし、家主と要配慮者が安心して、住宅を貸し借りできるようにするとか。



家賃滞納が生じた場合などに、一定範囲で立て替える家賃保証業者を国が認定する制度を創設するそうです。



因みに、家賃保証業者は・・・、


・信販系


・不動産関連系


の業者が多く、全国に250社ほどあるようです。



その内、法令遵守などの基準を満たして、国交省に登録した業者は99社あるようですが、身寄りのない高齢者らの保証を断る業者もあったようです。



新たな認定制度では、


・原則として、要配慮者の保証を引き受ける


・緊急連絡先を親族など『個人』に限定しない


ことを認定条件にするようです。



また、都道府県が指定する『居住支援法人』の機能も高めるとのこと。



債務保証や相談業務に加えて、入居者から委託を受ければ、死亡後の不用品など残置物を処分できるようにするとか。



そして、借り手が契約中に亡くなった際の賃借権の扱いも整理するようです。



賃貸契約が相続されないようにする特例の使い勝手を良くして、貸し手の事務負担を軽くするそうです。



ところで、単身高齢者は2030年には、対2020年比で、およそ2割増の


800万世帯


になるという推計のようです。



将来は3軒に1軒は空き家と言われるほど、増えることが予想されているようですが、空き家を有効活用するというのは、素晴らしいことだと思います。



ただ、小生が勉強不足だったのは、賃借権の相続!



本人が死んだら、空き部屋になるんですから、完全なる負の遺産でしかない!



あと、気になったのは、


入居者から委託を受ければ、死亡後の不用品など残置物を処分できるようにする


という部分!



委託していなければ、勝手に処分できないという家主にとって、マイナスでしかない状況になりませんか??



・処分はできない


・入居者が死亡したことで、家賃は入ってこない


・片付けられないことで、新たに貸し出すことできない


などの問題もありますね。



そこはどう考えているんでしょうか??



死亡後の不用品を事実上、家主側で、契約時に必須とするようになるのかもしれませんね。



あと、この改正案には、単身高齢者が孤独死した際のアフターケアが見当たらないようですが、無いんでしょうか??



そもそも、事故物件の定義を見直せば、多少はマシになるんですが・・・。



殺人や自殺などは、やはり良くないですが、老衰や病死などの自然死の取り扱いを考え直す必要があるのかもしれませんね。



外国には、事故物件というものが無いと、何かで見た覚えがあります。



生まれてきた以上、遅かれ早かれ、いつかは、くたばるもんだし、死は避けられないですから!



この改正案、まだまだ抜け作だと思いますが、そう思うのは、小生だけか??



これからの不動産投資に、超高齢化社会で、高齢者を外すというのは、中々難しいことかもしれません。



あと、気になったのは、家賃の負担割合!



家賃は月収の25%とか35%というのを聞きますが、この割合を遵守するとなれば、家賃が20,000円位になれば、国民年金のみの人は審査すらしてもらえない、所謂、門前払いということになりますね。



この改正案がどうなるか?



見守りたいところですね。




最後までお読みいただき、ありがとうございました。