標題のことについて皆さんはどう思われるでしょうか?
「福祉サービスを受けるには通院し続けることが必須であるというのは当然である。」
「福祉のサービスに医療が介入することが条件になることは理不尽である。」
いろいろな意見があるかと思います。
ここでいう福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づくサービスのことです。
福祉サービスを受給するための申請には、先ず精神障害者であるという証明が必要になります。
地方自治体によって異なる場合もありますが、おおよそ精神障害の場合は、次のいづれかが条件になっています。
・精神障害者保健福祉手帳の保持
・自立支援医療(精神通院)受給者証の保持
・医師によって精神疾患を有するとされ、診断書が発行されている
では、精神障害者保健福祉手帳を取得するにはどうすればいいのでしょうか。
申請方法としては、
・申請には初診日より6か月以上経過していることが条件
・指定の様式の診断書を提出する→審査会により、不承認、承認ならば等級を決定
・精神障害を支給事由とする障害年金を受給している→年金機構に照会をかけてもらう
・有効期間は2年間で、更新時にも診断書提出か、障害年金受給中の確認が必要
ほとんどの自治体がこのような手続きをしているかと思われます。
自立支援医療(精神通院)受給の認定については、
・通院する指定医療機関の医師が書いた様式指定の診断書提出で申請
・定期的に更新が必要であり、定期的に診断書の提出が必要
そして、精神障害を支給事由とする障害年金の場合は、年金受給権がある前提で、
・申請には初診日より1年6か月以上経過してからの様式指定の診断書が必要
(その他にも様々な書類提出あり)
・定期的に現況届が必要(所得金額が関係する場合があるため)
・現況届の際に様式指定の診断書の提出も定期的に求められる
概要としては上記のようになっています。
こうしてみると、どの方法にも「医師の診断書」が必要になります。
この診断書は必ずしも精神科医ではなくてもよいのですが、私がわざわざ「様式指定の」という文言を付け加えたのは、精神科医以外の医師が書くことを憚られるような内容になっているからです。
さらにいくつかの精神科医療機関に尋ねてきた経験では、多くの医療機関が、「その患者が当病院に半年から1年間継続して通院していないと診断書は出せない」と主張していました。
なお、初診日からの経過日数要件は同一医療機関でなくてもよいのです。
これらをまとめると、精神科への外来通院を継続していないと、障害者年金や障害者手帳、自立支援医療の継続ができないことになります。
そして福祉サービスの申請要件を満たすことができなくなります。
そのため、生活上の悩みで相談に行っても、「まずは医療機関を受診してください」と言われることになるのです。
日本の福祉は医療の介入が絶対条件であり、福祉は医療の判断に従うしかないのです。
さらには、こうした現状に対して批判的な声があまり聞こえてこないことを私は危惧しています。
意思はある 医師がいなくて まちぼうけ 時が過ぎては 破滅のみちへ