インボイス制度 | 過疎化研究員のブログ

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・目的

国税庁が、全国民の取引を把握する。

・インボイス

法人番号付きの請求書(適格申請書)


2023.10月以降

<例> とある取引     

 製造者      販売者

  A   →     B    →    客

   1,000円(100円)   3000円(300円)

              凡例:売上金(消費税)


 このままだと、A、B合計で400円の消費税が発生することとなるが、二重課税となってしまうため、Bは確定申告の際に、Aから買った時の請求書を提示すれば、200円だけ消費税を納めることが出来る。

 この確定申告の際に、ただの請求書(法人番号のない請求書)を出すと、Bは税務署に突っぱねられてしまうこととなる。適格事業者として認められた業者(適格申請書発行事業者)からの請求書(これをインボイスと言う)じゃないと、受け付けてもらえない。請求書を発行するには、適格申請書発行事業者として国税庁に申請する必要。

 ここで、Aからの請求書がただの請求書だった場合、税務署は100円をAが納めていることが正確に確認できないため、Bは300円を納める必要がある。

→これまでは、帳簿方式であったため、Bが請求書をいちいち集める必要はなく、この取引でもただ200円納めれば良かった。

→Bはこのままインボイスを出せない限り、100円損することになってしまう。

→B は損したくないから、頑張ってAなどの仕入れ先からの請求書を保管しておく必要。

→通常、事務用品から様々な業者から購入しているから、これを全部保管するのはものすごく大変で、面倒。(全て電子取引なら楽だったのに、、でも、日本には小さい商店まだまだあるし無理か、、)


 これまではどうしていたの??


 1989年の消費税導入の際に、帳簿方式を導入。上記の場合、Aが帳簿を出して、消費税を払ったことを証明してるからB が請求書で証明する必要なし!!!

→でも、帳簿なんていくらでもいじれるし、そうなると国税庁の目的である、「全国民の取引を把握する」ことができない。でも、消費税導入するなら帳簿方式はしょうがない、、

~2023.9まで帳簿方式が続く。


※この時に、免税事業者として年間の売上が3,000万円までの事業者は消費税を納める必要がないという制度もできた。

 上記の場合、Bが免税事業者だと、200円儲け(益税)となる。

 2004年に売上が1000万までに変更。


参照:オタク会計士ch 山田真哉 2021.7.22動画