新年あけましておめでとうございます。
昨年から続いている退職金分割払い事件について、弁護士さんから連絡が届きました。
以下、ご覧ください。
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まぁ おじ 様
弁護士の 退職 金太郎 です。
退職金も賃金ですから一括払い(全額払い)が原則です。
例外として就業規則の賃金規定に退職金の分割払いが可能との決ま
当事者間で合意がなければ分割払いは認められません。
かかる要件を満たしていなければ労基法違反です。
対応ですが,
(
原則通り,全額支払を求めるのであれば,
ことになるでしょう。
ご検討ください。
(法律相談料ですが,メールでの回答の場合,2,
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内容証明は、まだ送っていませんが年末に分割はお断りというメールを元会社の社長に送りました。
★次回、分割お断わりメール 掲載予定
それにしても、こちらの弁護士さんは、太っ腹
なんと、無料相談ながら親身に1時間(事務所に伺いました。)
メールだと、上記にもお返事頂いていますが2~3回は無料ですって。
お困りの方がいらっしゃいましたら、ご紹介いたしますよ。
では、また
今夜は、シルヴィ・バルタンをお送りいたします。