使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(法34条1項)


6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、ということです。基本的にお昼休みの1時間がこれに該当しますね。ただ、食事してしばらくしたらすぐ1時間経ってしまいます。海外ではお昼休みが2時間のところがあるようで、非常にうらやましく思っていました。


これくらいのゆとりがあった方が、労働基準法の総則である「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない(法1条)」の思想に則ると思いますねw


なお、法34条3項には、以下のように定められています。


使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。(法34条3項)


会議が長引いて休憩時間が削られる/なくなることが頻繁にありました。そもそも会議開始時間が休憩時間だったり。。。問題外ですね。少なくとも会議の主催者は、「休憩時間で申し訳ない」という気持ちを持つべきです!


深夜労働の割増賃金については、法37条③において以下のように記載されています。


使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


つまり、時間外労働と同様に、通常賃金の25%以上の割増賃金となります。アルバイトやパートの募集広告で、22時以降の時給が割増されているのはこの法令に則ってます。(すべての募集が25%以上であるかは分りかねますが。)


では、時間外労働や休日労働の延長で22時を超えた場合はどうなるのでしょうか?


この場合、深夜労働の割増賃金は上乗せされます。つまり、8時間を超える労働の延長で22時を超えた場合は時間外労働25%と深夜労働25%以上で50%以上休日労働の延長で22時を超えた場合は休日労働35%以上と深夜労働25%以上で60%以上の割増賃金となるわけです。


なお、休日に8時間を超えて労働したとしても、時間外労働と休日労働の割増賃金は重複せず、休日労働の35%以上が適用されます。これは、休日労働には法定労働時間がないからだと考えていますが、定かではありませんw(35%以上であることは事実です。)

前回は、法定労働時間を超えた場合(時間外労働)の割増賃金についてでした。では、休日労働の割増賃金についてはどうでしょうか?


休日労働の割増賃金については、労働基準法にではなく、労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年一月四日 政令第五号)に記載されています。


労働基準法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。


休日労働に対する現在の割増賃金は35%以上ですが、この政令が施行される前までは、時間外労働と同様に25%以上だったのですね。