使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(法34条1項)
6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、ということです。基本的にお昼休みの1時間がこれに該当しますね。ただ、食事してしばらくしたらすぐ1時間経ってしまいます。海外ではお昼休みが2時間のところがあるようで、非常にうらやましく思っていました。
これくらいのゆとりがあった方が、労働基準法の総則である「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない(法1条)」の思想に則ると思いますねw
なお、法34条3項には、以下のように定められています。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。(法34条3項)
会議が長引いて休憩時間が削られる/なくなることが頻繁にありました。そもそも会議開始時間が休憩時間だったり。。。問題外ですね。少なくとも会議の主催者は、「休憩時間で申し訳ない」という気持ちを持つべきです!