(略)第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。(法38条の四)


事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)(第一号)


対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲(第二号)


対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間(第三号


専門業務と異なる主な点は「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析」の業務であり、その業務を「適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者」です。要は、より経営者側に近い管理職です。

企業としては、いわゆる中間管理職にこの企画業務型裁量労働制を適用させて賃金を抑える傾向が強いらしく、中間管理職には過酷な労働が強いられるのが現状です。このため、専門業務型と比べて労働者を保護するための制限が追加されています。


専門業務型では、対象となる業務や算定される時間などの事項に関して労使協定を締結するだけですが、企画業務型では、労使委員会の委員の五分の四以上の多数による議決が必要となります。(いずれも、所轄労働基準監督署長への届け出は必要です。)つまり、労働者の意見が少しでも反映されるということです。また、それでも同意できない場合に関して第六号に以下の記載があります。


使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。(第六号)


決議により定められた労働時間に同意できない場合裁量労働制の対象外となり、また不利益な取り扱いをされないよう守られています。しかし実際には、昇給や昇格は抑えられるでしょうから、同意せざるを得ない労働者は多いと思います。昇給や昇格が抑えられることを証明するのは難しいでしょうから。

(お詫び)

裁量労働制」に対する個人的な意見になってしまいました。。。すみませんw


以前、ネットか本かで見た「責任感」に関する話題で興味深いものがありました。何か問題が発生した場合、大きく分けて「自分が何とかしなければいけないのだろうか?」「誰かが何とかしてくれるだろう。」という2パターンに分類できるようです。私の経験上の2パターンを追加すると、全部で以下の4パターンになります。


(A) 自分が何とかするべきだろう!
(B) 自分が何とかしなければいけないのだろうか?
(C) 誰かが何とかしてくれるだろう。
(D) 誰かが何とかするべきだ(自分は関係ないはずだ)。


企業として求められている人材は当然(A)であり、少なくとも(B)です。しかし、(A)の労働者に裁量労働制が適用された場合、その「責任感」により定められた労働時間(第二号)以上働いてしまうのは明らかです。法令には違反していない「サービス残業」ですねw(裁量労働制には「残業」という言葉は当てはまらないですが。)


遂行方法や時間配分は委ねられている(第三号)わけであり、業務遂行にあたる人員増加納期の延長など、法令上当該労働者に与えられる権利はありますが、実際には厳しいですね。


当然、(C)や(D)で恩恵を受ける人もいます。極端な話、働かなくても定められた労働時間分の賃金は支払われるわけですから。


このような状況では、(A)(B)は現状打開(転職)を考え、(C)(D)は現状維持(居残り)を考えます。企業は、(A)(B)の待遇を良くして(C)(D)の意識改革を講じなければ、いずれ破綻するでしょう!「信賞必罰」の徹底を推奨します!


私は基本的に(A)であり、さらに「懸念事項を問題化する」タイプでしたw


責任を負う立場の人や組織(最終的には企業)にとっては必要なのでしょうけれど、その責任が曖昧である中間の人や組織(グループ/部/事業部、など)にとっては面倒な存在だったと思います。


ということで、責任を負う立場の人と密である組織(少数精鋭)、もしくは個人経営でなければ、自分を活かせない!という結論に至りました。。。人生は一度きりなのでw


使用者が、(略)労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす(法38の3)


業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)(第一号)


対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(第二号)


要は、「遂行方法時間配分をその業務に就かせる労働者に委ねる(第一号)」ような業務に就かせた労働者に対しては、「定められた労働時間(第二号)」分労働したものとみなす、ということです。当該労働者の立場として考えると、「定められた労働時間分は働く」代わりに、「遂行方法や時間配分は委ねてくれ」ということです(読み替えただけであるため当然ですねw)。


ここで当事者(私ですが)として不都合がありました。例えば、1日10時間分の労働時間(2時間残業)として算定された場合は、実際の労働時間が10時間未満でも以上でも、10時間分の賃金が支払われるという点です(*1)(*2)


長くなりそうなので、続きは次回にw


(*1) 深夜労働や休日労働については、別途割増賃金が支払われます。
(*2) 賞与や昇給に影響すると思いますが、微々たるものでした(企業により異なります)。