工事費の請求書 | ユニオン・メディエイト【賃貸事業部だより】

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プロパティ・マネジメント(=PM)に関する最新情報や、当社スタッフたちの仕事ぶりなどをご紹介します。
不動産投資をなさっている方、これからしようと考えておられる方のお役に立ちそうな生の情報をお伝えしていきたいと思います。

来週はもう12月ですね。
12月には年末特有の業務がたくさんあり、
日ごろの忙しさに拍車がかかります。
年賀状を書く、お歳暮をお贈りする etc.etc.

その中でも忘れていけないのが、
年内に実施した工事の請求書をしっかりお送りするということです。

個人のオーナー様は、年明けから本格的に確定申告の準備をなさりますが、
それに間に合うように工事代金の請求書をお送りしておかないと、
経費項目からポッカリ抜けてしまい、
オーナー様は税金を多く納めなければならなくなってしまわれます。

オーナー様は、工事費をまだ支払わないまでも、
請求書が来ていれば「未払金」として処理できるので、
申告上は問題ありません。
しかし、請求書そのものがなければ、
そうした処理すらすることができません。

当社では、請求書を申告期限までにお出しせず、
オーナー様に大変ご迷惑をかけてしまった経験があります。
出し損ねたには出し損ねたなりの理由はあったのですが、
しかしそれは「言い訳無用」。
税理士の先生に修正申告の手数料を支払うことにでもなれば、
そのぶんぐらいの責任は負わないといけません。

年内に完了する工事、
すでに行った工事の請求状況をすべてチェックし、
請求書の出し漏れのないよう、
工事担当のスタッフたちにあらためて指示をしました。
愚かなミスを仕出かさないよう、しっかり対応したいと思います。