このブログ、アップしたいきれいな写真は貼れなくて、アップロードできる写真が少ないのはなぜだろう?

なにか絵はほしいのでこれを貼りました。着ているのはアマゾンで安かったので買ってしまったロココ調のぴらぴらドレスです。気分を変えたいときに役に立ちます。あとは、少し時間があって、好きな曲の歌の練習をするときにその気になるため。この日は、すごく機嫌悪く帰宅したので、リボンとレースとフリルに癒やされました。

 

【損害賠償金と税務】

 

交通事故の損害賠償金として得た医療費や、慰謝料等は非課税というのはかなりご存じの方はいらっしゃると思います。

けれど、税金の世界はそんなに単純ではありません。たとえば....

 

原告は業務委託を受けて専門的な仕事をしている個人事業主というケース。私の依頼人です。

原告がある仕事を受注して、完成したときには、多額の報酬が入る契約となっていました。

ところが、原告の事務所が入っているビルの工事をしていた職人の工事ミスにより、原告は受注した仕事ができなくなり、工事会社を被告として訴訟を提起しました。結果として、損害賠償額金をいただきました。

これは非課税でしょうか?

 

最初、依頼人から、これ、課税されますかね?と聞かれたときに、私は半ば自動的に、損害賠償金だから非課税のはずですよ、と答えてしまいました。が、なにか違和感があって、あとですぐに、業務上の収入の代替と言えるので、課税される可能性があります、とLINEで訂正しました。

そして、本やらネットやら税理士先生への質問やらで得た答えは、「事業所得として課税されます」でした。私の感じた違和感は、純粋に心身への損害と、業務上の損害は違うのではないかというところから来ていたのでしょう。いずれにしても、恥ずかしい限りで、ここ1年以上、有名you tubeの「脱!税理士ス○○ラくん」は毎日視聴して勉強しています。

 

金商法のように、本法だけ読んでもだめで、規則を読み、行政通達を読み....と深掘りをしていかないとわからないジャンルを私は勝手に「ドリル型」と呼んでいます。税法も、ドリル型の典型です。典型的に非課税とされる慰謝料etcでも必ずしもそうではないのです。「弁護士として気付きたい法律相談事案の隠れた税務問題」(山下眞弘、堀田善之編著、第一法規)にあった事例では、

「AはBから暴行を加えられ、全治1週間のけがを負った。弁護士の交渉で両者は示談し、AはBから、損害賠償金として50万円の支払を受けた。①治療費相当額が20万円、②慰謝料相当額が10万円であった場合、全額非課税となるか」という問いに対して、①と②を超えた20万円は課税対象になると思われると書いてあります。判例や裁判例もいくつか引用されていますが、簡略化すると、損害賠償金が非課税といえるかどうかは、当事者間の意思だけではなく、授受された金員が客観的にみて損害賠償金と評価することができるかいなか」が評価基準とされます。そこには、「私人間で、勝手に課税部分と非課税部分を決めることはできない」という課税国家主義的なものがありそうです。私は(裁)判例そのものは読んでいませんが、具体的には、この本で引用されている部分からは、金額の相当性がかなりのウエイトを占めているような印象を受けます。

 というわけで、今まで、軽く信じていたことが実は深い意味を有している、という私の知見につながったのでした。しかし、実際のところ、裁判上でも裁判外でも、示談金や和解金はかなり「えいやっ」で決まることが多いので、かなり多額の和解金をいただけることが決まった後で、依頼人から、「これ、課税されますかね?」と聞かれた場合、私はどう答えたらいいのか。弁護士としては、「判例は○○といっているけれど、具体的には税理士先生と相談してくださいね。」と今のところは助言するしかありません......