印紙税 | うめぽDD「川栄李奈さん・椿彩奈さん・STU48」推し!

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原則として、毎朝 ブログ記事を投稿しています。

今日は ちょっとばかりお固く、「印紙税」について語ります。


印紙税とは、契約書や領収書などの文面の内容にもとづいて、掛かってくる税金です。

税額分の収入印紙を購入して、これを文書に貼り付けることで納付します。


実は私は、勤務先の会社で印紙税の担当をするようになって、7年ほどになります。

たまたま昨日の朝刊で、「大阪の葬儀会社で印紙税の納付漏れがあった」、との記事を見つけました。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/region/20090726-567-OYT1T00041.html


個人的に非常に興味深い記事でしたので、ブログに載せてみました。

要点は次のとおりです。


【事例1】とします。

①この葬儀会社の場合、葬儀代金を銀行振込する遺族(お客様)が大半である。

②同社では、遺族(お客様)からの振込を確認後、領収書を発行している。(収入印紙は正当に貼付している。)

③同社では、四十九日ごろ、遺族(お客様)あてに「挨拶状」を送付している。

その挨拶文は、「このたびは弊社をご利用いただき有難うございました」で始まり、「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬儀代金の領収日や金額を記している。


今回 国税局は、「③の挨拶状は領収書であり、印紙税が課税される」という判断をしました。



次に、もうひとつの事例を紹介します。

【事例2】とします。

①一般的なショッピングセンターでは、何店かテナントが入居している。

②テナントは自店の売上金を、ショッピングセンター側へ納金することになっている。

③ショッピングセンター事務室内に入金機(銀行のATMのようなもの)があり、テナントの店員は この機械へ売上金を納金する。

④売上金を納金したら、機械からレシートが出てくるので、テナントの店員はレシートを持ち帰る。


国税局は、「④のレシートは領収書であり、印紙税が課税される」という判断をしました。



【事例1(葬儀会社)】の場合

まあ当然というか、こんな文面だったら収入印紙が必要なのはあ た り ま え。

会社側は「お客様への真心を込めたサービス」として、挨拶状を送付していたと言っているそうですが、はっきり言って脇 が 甘 い です。


【事例2(ショッピングセンター)】の場合

最近、デパートやショッピングセンター会社など、テナントに入居してもらってテナントの売上金を預かっている会社、すなわちショッピングセンターの運営会社などに対し、国税局が「入金機から出てくるレシートは、印紙税が課税される」と判断しています。

そのため、デパートやショッピングセンター会社などでは、大騒ぎになっているところもあります。


事例 1 2とも、会社は今までずっとこの方法でやってきており、国税局も何も言わなかったわけです。ところが最近、このように印紙税で指摘を受けるニュースが目立ってきました。


今まで、印紙税といえば地味な税で、それほど話題にならなかったのですが・・・。

背景には、本当に景気が悪く、どう頑張っても法人税調査では税金を追徴できにくい、というのがあるようです。そこで印紙税に目をつけた・・・。

今まで黙認されていたことがらが、見過ごしてくれなくなってきたわけですね。


もっとも、国税局の職員の方々は、ご自分の任務をきちっとこなされ、税収の確保に努めていらっしゃるわけで、それはそれでよいことです。


ただ、税務調査の結果、思いもかけない出費(追加納税)を強いられると、会社の資金繰りに影響を及ぼしかねません。

あらためて危機管理の重要性を感じますね。


会社にはいろいろな職種がありますが、総務担当社員・経理担当社員大事にしないと、大変な目に遭いますよ。