大雪で気づいた。手放す時は撤去して欲しい件 | うまぞう パチンコ・パチスロ収支 DIY作業 備忘録

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1月29日(日)


今朝も除雪からスタート

手前味噌ですが除雪は上手いので、このくらいの雪ならなんら問題ありません爆笑


ですけど、我が家が少しだけ困っていることが、画像右上の階段を上がった部分にあります。



お隣さんが、2020年にサンルームを増設したのですが、この雪が全て我が家の方に落ちるようになっており、灯油タンクを直撃するのです。敷地境界から10cmも離れていない建て方に少しばかり悪意を感じるくらいです。


このように敷地境界線から50cm以上離さずに建てる場合、施工主は隣接するお宅から承諾をもらう必要があり、もし無断で建てた場合は、隣接するお宅は1年以内であれば改善・変更させることが可能である。と、民法上ではそうなっているようです。


1年以上経過した場合は『黙認した』とみなされ、建物自体の改善や撤去は命令することが出来なくなり、以後は損害賠償を請求するのみとなるそうです。



我が家の場合は、事前の相談などもちろんなく、勝手に増設されたサンルームでした。


ただ、お隣さんだって民法上のそんなことは知らずに、工務店さんは知っていて口を紡いだ可能性はありますが…何にしてもお金をかけて建てたものなので、すぐに壊すのもアレだろうから『灯油タンクや家屋に損害が生じた場合は修理費用を全額請求するので潔く払ってね』ということにしました。まあ当然ですよね。


しかしです。今日、除雪をしながら改めて考えていたら、お隣さんが『何らかの理由で持ち家を手放す』ってことを想定していないことに気づいたんですよ!


もし持ち家を手放してサンルームがそのままになったとして、その状況で我が家に損害が生じたら、管理している不動産屋に請求する必要があるし、そのまま売られたら、新しい家主に事情を呑んでもらわなければならず、それは面倒くさい!


損害賠償を請求することは民法で認められていることなので良いのですけど、この際だから『家を手放す前に必ずサンルームを撤去すること』を盛り込んで書面にしてお互いに持ってた方が良さそうだなぁ〜と思った今日この頃です。


お隣と早めに相談しなきゃですわ。

雪が溶けちゃうと忘れちゃうし爆笑



…と、追記!


記事を書きながら色々調べてみたら、落雪が直接隣地に落ちる構造物は民法218条を違反しているそうです。


また、民法234条では、境界線から1メートル未満の距離に窓や縁側がある場合は目隠しを付けなきゃダメ。と、明記されてます。


境界線から10cmないから、目隠しを設けるスペースがありません(笑)




トラブルにならないように公正証書をと思ったけれど、すでにトラブルになったましたね(笑)


まずは市役所に相談してみよ〜爆笑


調べてみなきゃ分からないことって沢山ありますね。