1:広告規制・・厚労省は安全性の検証が不十分な「幹細胞治療」が美容クリニックを中心に自由診療で広がっている現状から診療科や広告で「再生医療」を使用しないようにする方針を固めた。
免疫機能向上目的で本人の幹細胞を培養して増やした「再生医療」が広く実施されているが、公的医療保険が不適当で自費となるため実態把握は困難。
厚労省は安全性を確保する規制法を検討中。
ひどいのは医療法が認めていないのに「再生医療科」という「科」があるとか、「○○再生医療クリニック」と名称に使用しているケース
これでは、患者は適切な医療機関を選べなくなると言うのが理由。
再生医療はiPS細胞で実用化が期待されているが、使用する細胞や手法が多様であり、効果や安全性が確立された治療はまだ少ないのである。
ノーベル賞受賞した「iPS細胞」の今後の可能性と、美容分野の再生、アンチエイジングの再生が、同じ「再生医療」の名の下で混在していることが混乱の原因であり、棲み分けが必要だと思う。ましてや「再生医療科」というのを上げているところは業務停止にして取り締まるべきものではないか?
さて、昨日のイレッサ訴訟にも通じるのは、「未承認」という薬や、治験などのデーターが少ないのに使用されてしまうところに注目しないといけません。
このような薬を使うと、自由診療となります。
この自由診療になると支払いはどうなるか?
混合治療については、また後ほど・・・・