今後、こどもの自死をいかに防ぐかという観点で、シリーズでここに書きたいと思います。
今日は、その1です。
自死は、様々な要因で追い込まれた末に至るもので、その方が「死にたい」と言っても、本当はふつうに楽しく生きたかったはずなのです。
それが出来なくて苦しんで命を断つこと、それは憲法にある国民個人の人権を究極に侵害でしている訳で、特にいわゆるこどもの人権条約の精神からも逸脱している事です。
それに何より、追い込まれた末に命が喪われる世の中って、いったい何なのでしょう⁉️
そして、それは特別なケースでは決してない状況だというのがこの世の中の実態です。
こどもが自死する社会の一員であると私は認識して、
その責任の一端は私たち個人個人にもあると強く思っています。
特に、こどもの自死の原因が何かすら解っていないようです。
そもそもこどもの死亡事案が発生した時点で、文科省の通達で学校はその背景調査をすることになっていますが、各学校現場では実際にはあまり行われていないように思えます。
そんな状況ですから、自死予防の実効性のある具体的施策を作れる状況ではないのでは?と思います。
なので、こどもの自死が高止まりだというのは、そのあたりにあると思えます。
さて、政府はいじめ防止法や自殺対策基本法などを通じて様々な施策を打ち出していますが、こと教育については、地方自治体がその管轄下にあるからか、中央省庁の考えが地方には反映されにくいという現実があるのではないでしょうか?
また、教育基本法や学習指導要領などをはじめ、学校関連の法律やルールが数多くあり、それらに付随する様々な利害関係者に取り囲まれているなど、なかなか抜本的な改革など出来ないのではないかと想像します。
加えて、国の教育への予算配分も他国に比べて半分程度と言われる事も問題の根底にあると思います。
さて、今回はここら辺にして、次回以降、具体的な問題点を記して行こうと思います。
ここまでお読みになってくださりありがとうございました😭
以下、気分転換にどうぞ!