あしなが育英会のHPの「遺児の母親の声」の
http://www.ashinaga.org/situation/voice.html
2、減額され、下の娘は18歳で年金も出ません。について
2は、遺族基礎年金を受取れるのは、
死亡した国民年金加入者の「子供がいる妻」か「子供」となっています。
この場合の子供とは、何歳までを指すのかというと、18歳になった年度の末日までとなっています。ただし、子供に障害がある場合には、20歳になった年の末日まで支給されることになっています。
一生涯受取可能な遺族厚生年金に対し、遺族基礎年金は子供が18歳年度末になると打ち切りになってしまいます。
そのため、減額され、18歳で年金が出ないことになってしまいます。
補足的に
〔ケーススタディー〕
自営業の夫A(50歳)は、妻(47歳)、長男(20歳)との3人家族です。
年金については、会社員ではないため厚生年金には加入していませんが、Aさんも奥さんも国民年金に加入し、保険料はしっかり納付しています。
遺族に対する年金として代表的なもの
- 厚生年金から支給される遺族厚生年金
- 国民年金から支給される遺族基礎年金
このケーススタディーのAさん一家で、万が一、Aさんが死亡した場合、公的年金から遺族に対する給付がいくら出るのか考えてみます。
まず、Aさんが厚生年金に加入していないので、当然ながら遺族厚生年金は出ません。これは仕方がないところです。しかし、Aさんは国民年金には加入して保険料もしっかり払っているので、遺族基礎年金はちゃんと貰えるはず!
と普通考えるのですが、そう簡単に話は進みません。
遺族基礎年金を貰える遺族は、「子のある妻」または「子」に限定されています。この言葉だけで判断すると、Aさんの妻、長男は遺族年金を受け取れそうなのですが、年金法では「子」の定義が18歳の年度末までとなっているため、20歳の長男は年金法上の「子」に該当しないことになります。
したがって長男はもちろんのこと、奥さんも年金法上の「子」がいないので、支給対象となる遺族とはなりません。
自営業にとっては、厳しい制度といえます。