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FP SAKANOSHITA

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あしなが育英会のHPの「遺児の母親の声」を読むと、切なくなります。

http://www.ashinaga.org/situation/voice.html


働き盛りの男性30代40代の生命の加入率が9割以上。


平成24年度生命保険に関する全国実態調査によると

世帯主の普通死亡保険金の平均は、1,671万円


それに対し必要保障額は

各保険会社のシミュレーションサイトによると

夫婦のみ(子なし)
夫35歳(年収500万円)
妻30歳(専業主婦) で


日本生命:10,225万円

ライフネット生命:3,500万


各社バラバラで

住居が持ち家か賃貸か

教育資金についても公立か私立か

生活費の地域差を考慮する必要がありそうですが


到底

1,671万円
では、遺族の充分な保障はできません。


また「遺児の母親の声」のサイトに


1、少し年数が足らなくて、遺族年金がもらえませんでした。

2、減額され、下の娘は18歳で年金も出ません。

3、主人が若くして亡くなったために、寡婦年金もありません。

4、大学進学を控え、子どもの遺族年金が支給されなくなるのは本当に困ります。

  せめて大学卒業まで支給される制度を作って欲しいです。


とあります。


それぞれ解説すると

1は、遺族基礎年金を受給できる条件は


国民年金加入者、または、老齢基礎年金の資格期間を満たしている人が死亡したとき。

ただし、死亡した人については、保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。



※期間の条件については、死亡するまでの年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付・免除されていること。

または、死亡した日の属する月の2ヶ月前までの1年間に、保険料の未納がないことが条件となっています。


「年金は、家族ができてからでいいや」

と甘い考えでいると、ご覧のとおり、遺族基礎年金には「保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること」という条件が付いていますから、結婚してからいきなり加入しても、いざという時に、遺族基礎年金がもらえない可能性が高くなります。
続きは次回・・